電子版のお薬手帳を勧める場合は、利用者が閲覧に必要な機器等を保有しているか確認し、保有していない場合には、利用者が情報を把握できる方法(紙のお薬手帳等)で提供すること、と定められています(「厚生労働省お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」第二の3)。

したがいまして、利用者が閲覧するための機器(スマートフォン)を保有している場合は本項目の要件を満たすものと解します。

利用者の状況をご確認の上、お勧めいただけますようお願い致します。

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